ページが見つかりませんでした – 中目黒社会保険労務士|田中宏明社会保険労務士事務所 http://www.srtanaka-gw.com 東京都目黒区の田中宏明社会保険労務士事務所では、各種保険の手続きを始め、就業規則や助成金のご相談も受け付けております。お気軽にご相談ください。 Wed, 24 Dec 2014 05:54:28 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.3 受動喫煙防止対策助成金制度の対象がすべての中小企業に http://www.srtanaka-gw.com/2013/05/16/170/ Thu, 16 May 2013 05:49:20 +0000 http://www.srtanaka-gw.com/?p=170 職場において働く人の健康の確保のために、喫煙室を設置し受動喫煙の対策を実施した場合に助成される「受動喫煙防止対策助成制度」があります。この助成制度はこれまで旅館業、料理店、飲食店を経営する事業主のみが対象だったのですが、5月16日からすべての業種が対象になりました。(下記URL)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000031xcl.html

助成の内容は、要件を満たした喫煙室を事業所に設置した場合、設置にかかった費用の2分の1、最高200万円が支給されるというものです。(下記URLのパンフレット参照)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000031xcl-att/2r98520000031xyx.pdf

職場環境の改善や、喫煙者への配慮から喫煙室を設けることが働く人たちのモチベーションアップにつながるかもしれません。これまで飲食関係のみが対象だったのですが、すべての業種に拡大されたこの機会に、助成金を利用して喫煙室設置をお考えになってはいかかでしょうか?

]]>
60歳退職後の再雇用の方の標準報酬月額の改定の仕組みの変更 http://www.srtanaka-gw.com/2013/04/01/168/ Mon, 01 Apr 2013 05:48:26 +0000 http://www.srtanaka-gw.com/?p=168 60歳になって退職後、再雇用されたとき、給与の額が少額になった場合、これまでは厚生年金を受け取る権利のある方だけが、再雇用された最初の月から標準報酬月額を下がった新しい給与額によるものに改定することが可能で、これに当てはまらない方は給与が下がった後、3ケ月が経過しないと変更手続きができませんでした。

この改定の仕組みが4月から、すべての方が対象に変わり、厚生年金の受給権がない方も可能となります。

給与が下がったにもかかわらず、高い標準報酬月額に基づいた保険料を3ケ月間は納めなければならないのは会社はともかく、本人にとっては負担が大きいものです。この春60歳定年退職、再雇用という社員さんがいる事業所さんは気をつけましょう。

具体的にはPDF資料(年金機構ホームページより)を参照ください

PDF資料参照

]]>
4月から助成金が大きく変わるようです。 http://www.srtanaka-gw.com/2013/02/22/146/ Fri, 22 Feb 2013 12:00:37 +0000 http://www.srtanaka-gw.com/?p=146 派遣労働者雇用安定化特別奨励金が3月いっぱいで終了することに、さきのインフォメーションで触れましたが、その他の助成金ついても4月から大きく変化がありそうです。

PDF①資料参照

PDF①の1ページ目にある統廃合される助成金や2ページ目上段の継続される助成金について、さらに新しく実施される助成金については、詳しいことが後日に発表されてから考えるとして、2ページ目下段にある4月から廃止される助成金は、ご利用を検討されている方は要注意です。

廃止される助成金は、中小企業定年引上げ等奨励金、高年齢者職域拡大等助成金、高年齢者労働移動受入企業助成金、受給資格者創業支援助成金、実習型試行雇用奨励金、正規雇用奨励金、両立支援助成金(中小企業子育て支援助成金部分)、中小企業基盤人材確保助成金、成長分野等人材育成支援事業(本体・移籍特例・県外高度訓練分)、3年以内既卒者採用拡大奨励金、3年以内既卒者トライアル雇用奨励金とあります。

もう3月という段階ですから、これから上記助成金を利用をと考えている方は急いでハローワークに問い合わせしなくてはなりません。

また4月から雇用調整助成金に関して以下の事項が変更になるそうです。

PDF②によれば助成率、助成額が小さくなります。(大企業の2/3→1/2、中小企業の4/5→2/3)

PDF③では円高の影響の特例要件が終了とあります。昨今の為替事情を反映しことになりますが、要件が厳しくなるときの変更は早いですね。

]]>
派遣労働者雇用安定化特別奨励金は3月末までです。 http://www.srtanaka-gw.com/2013/02/05/144/ Tue, 05 Feb 2013 12:00:02 +0000 http://www.srtanaka-gw.com/?p=144 受け入れていた派遣労働者を社員として直接雇用した場合に受給される派遣労働者雇用安定化奨励金が本年の3月で終了します。

PDF資料参照

PDF資料のように期間の定めのない雇用の場合中小企業では一人あたり最高100万円が支給される助成金です。ご利用をお考えの会社さんはお早めの対応が必要となります。気がついたら終わっていたということにならないよう注意してください。

]]>
パワーハラスメント実態調査報告書 http://www.srtanaka-gw.com/2012/12/25/142/ Tue, 25 Dec 2012 12:00:17 +0000 http://www.srtanaka-gw.com/?p=142 「職場のパワーハラスメントに関する実態調査報告書」が厚労省のホームページにあります。40ページ程度になる概要版が下記です。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002qx6t-att/2r9852000002qx99.pdf

2012年7月~9月に1700社の企業及び9000人の働く者へのアンケート調査の結果ということで、かなり大きな調査のまとめです。

パワーハラスメントの位置付から始まり、発生状況、職場について、企業の取り組みへと続く内容です。パワーハラスメントが問題化していると感じる事業所、逆にパワーハラスメントなど無いと感じる事業所、または「パワーハラスメントって何なの?」という方も一度目にすると参考になるかもしれません。

概要版を読んでみて、もう少し詳しくという方には、概要版ではない実態調査報告書は(さらにボリュームがありますが。約180ページ)下記です。じっくりと確認したい方はこちらへ。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002qx6t-att/2r9852000002qx9f.pdf

]]>
高齢者雇用安定法の改正(概要とQ&A) http://www.srtanaka-gw.com/2012/11/27/140/ Tue, 27 Nov 2012 12:00:41 +0000 http://www.srtanaka-gw.com/?p=140 高齢者雇用安定法が改正され、60歳以上の方の継続雇用の形が少々変わりました。下記URLが改正の概要のリーフレットです。(厚労省ホームページ)

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/dl/tp0903-gaiyou.pdf

大雑把に説明すると、継続雇用を希望した方をその対象にできる基準を労使協定で限定している事業所では、それを止めなければなりません。現在この方法を実施している事業所さんは、就業規則などを変更しなければなりません。施行は平成25年4月ですから、もう半年を切っています。早急の対応が必要です。リークレットの2から、グループ企業にて雇用する場合はOKということなので、大企業ではそのような対応をするところが多いのでしょう。

また、長い説明で難しい部分が5の経過措置部分です。簡単には言えば、年金受給可能年齢までは雇用しなければなりませんという内容なのですが、その受給開始年齢が生年月日によって、少しずつ遅くなり、現状では61歳から65歳にその年齢が順次遅くなっているので、複雑な説明になっています。

同じく厚労省のホームページにQ&Aがあります。(下記URL)覗いてみてはいかがでしょう。具体的なQ&Aです。

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html

リーフレットの3に戻ると、違反の企業は公表という規定も作られたということですから、この機会に各社、チェック、対応してみてはどうでしょうか。

]]>
年金制度その他の改正 http://www.srtanaka-gw.com/2012/10/29/138/ Mon, 29 Oct 2012 12:00:24 +0000 http://www.srtanaka-gw.com/?p=138 税と社会保障の一体改革にともなう年金制度の改正について、8月に一度ご紹介しましたが、もう少し詳しい案内が厚労省のホームページに、今月になってアップされたので、ここで触れてみます。

添付PDF参照

PDFの1ページから5ページの部分は先にご紹介した部分なのですが、6ページからの「その他の改正事項」の部分に知っておきたい内容がたくさんありますのでいくつかについて説明します。

給付に関しての一つ目の項目。(PDFの8ページ目)あまり人数は多くないと思いますが、70歳以降の繰り下げの人の場合、いままでは70歳以降は、これ以上繰り下げても、70歳時受給申請に比べて受給額が増える事がないのも関わらず、繰り下げの申出を行った翌月からしか受給できなかったこれまでと違い、70歳以降に申出を行っても、70歳時点からの分の年金を受給できるようになります。例えば72歳の時点で申出をした人(受給申請をした人)は今までは72歳からの分しか受けられなかったものが、70歳までさかのぼって受けられるようになるということです。70歳以降の繰り下げ申出の人は、意識して繰り下げをしていたのではなく、何らかの事情で年金の受給手続きをしていないまま、その歳になってしまった人が多いでしょうから、受給者にとっては大変有利な改正です。

給付の5番目の未支給年金の請求範囲の拡大(PDFの12ページ目)。年金受給者が亡くなった場合、亡くなった時に支給されるべき年金で、支給日がまだ訪れていないため、支給されていない未支給の年金はこれまで、2等親以内の親族がなければ請求できなかったのですが、3等親以内であれば請求できるようになります。(未支給年金ですから、1ヵ月もしくは2ヵ月分の年金ということですが。)12ページに分かりやすく、ありますが、祖父母、孫、兄弟姉妹までしかできなかった請求が甥、姪、叔父叔母等までが可能となります。子の配偶者は現行では請求できないという厳しい事情もこの改正でクリアされますし、高齢の叔父さんを姪夫婦が同居して面倒をみていた場合や、障害を持った姪(障害年金受給者)を叔母夫婦が面倒みていた場合などが、この改正で請求できるようになるということです。

次に国民年金保険料その他の改正についてから。PDFの13ページからの、免除期間の保険料の取り扱いの改正。13ページの①では前納などですでに納付した保険料が後に免除の該当した場合は還付が可能となります。②ではその納付保険料は希望によって還付ではなく、納付とすることも可能と。(14ページ)③では障害年金受給者となり法定免除に該当した場合でも、希望によっては納付とすることが可能と。(14ページ)

15ページから、保険料免除が保険料納付が可能な過去2年までさかのぼって行うことができるようになります。この改正は免除制度を知らないまま、国民年金保険料を未納とし、1年以上経過してから、免除制度を知って、免除申請をする人などにとって大助かりという感じでしょう。16ページでは同じように付加保険料の納付も過去2年にさかのぼって納付が可能という改正です。口座引き落としでない人で、納付の意志があっても、ついうっかり月末の期限までに納付を忘れてしまった人が、もう納付できなくないという現行はちょっと厳しいですよね。

知っておきたい改正の情報ですが、7ページの最後にあるように、施行日は公布日から2年を超えない範囲で政令で定める日なので、現時点ではいつから実施されるのかはまだ決まっていません。2年を超えないということで、遅くとも平成26年の8月には施行となりますが。

]]>
派遣法改正Q&A http://www.srtanaka-gw.com/2012/10/10/136/ Wed, 10 Oct 2012 12:00:18 +0000 http://www.srtanaka-gw.com/?p=136 10月から始まること、変わること、改正になったことが今年はけっこうあります。

そして大きな改正が労働者派遣法の改正です。このところ様々な説明会や講習会が開催されていますが、厚労省のホームページにQ&Aがありました。35問からなるものですが、具体的なQ&Aになっています。疑問に思った時の参考にどうでしょうか?(下記URL)

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/05.html

「日雇派遣原則禁止」について12問、「グループ内派遣の8割規制」について5問、「離職後1年以内の労働者派遣の禁止」について6問、「マージン率等の情報提供」について3問、「待遇に関する事項等の説明」について3問、「派遣料金額の明示」ついて2問、「その他」4問です。

Q&Aを読んでみて、さらにわからなくなったら、労働局に問いあわせですね。

]]>
新しい最低賃金額 http://www.srtanaka-gw.com/2012/09/26/134/ Wed, 26 Sep 2012 12:00:53 +0000 http://www.srtanaka-gw.com/?p=134 都道府県別に公示される新しい最低賃金額です。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html

関東地区の金額は下記の改定でした。

茨城県
692円  →  699円
栃木県
700円  →  705円
群馬県
690円  →  696円
埼玉県
759円  →  771円
千葉県
748円  →  756円
東京都
837円  →  850円
神奈川県
836円  →  849円

茨城が7円/時間、群馬が6円/時間のUPにとどまり、東京、神奈川は13円/時間のUPということで同じ関東でも150円/時間の差があるのですね。

時間給で契約されている方の場合は確認しやすいですが、そうでない方の賃金は大丈夫ですか?ひょっとして所定労働時間で割り算してみたら、最低賃金を下回ってしまう方が存在しませんか?

]]>
国民年金法等の一部改正 http://www.srtanaka-gw.com/2012/08/27/132/ Mon, 27 Aug 2012 12:00:49 +0000 http://www.srtanaka-gw.com/?p=132 8月10日に成立した「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」の概要です。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/dl/kouhu120824-2.pdf(PDF)

私たちの生活に影響が明らかな部分だけ、以下にちょっと触れてみます。

(1)の部分は年金受給資格期間の短縮です。現在は25年が受給要件となっていますが、この期間を10年に短縮するということです。施行は平成27年10月ということですから、3年後です。たとえ少額でも、受給できる方は相当増えることになります。すでに決まっている国民年金の未納保険料を10年遡って納付できる改正を含め、今後、自身の年金をどうしようかと考えるときに、選択肢が増えると同時に内容を把握することに、さらに知識が必要となり、年金相談をする方も、受ける方も混乱しそう。年金事務所の相談コーナーの方など、対応には御苦労されることでしょう。

(3)はパートタイム等の短時間で勤務される方への社会保険適用の拡大です。週20時間以上の方まで、厚生年金、健康保険に加入してもらうということで、この20時間は雇用保険の加入要件と同じです。従業員数501人以上の企業が対象で、施行は平成28年10月で、今すぐ、すべてのパートの方が対象ということではありませんが、国民年金保険料、国民健康保険料を負担に感じているパートの方もいれば、反対に現在は扶養家族となっているパートの方もいますので、今後の働き方へも大いに影響がでそうです。

(4)は産前、産後の休業中の方の保険料免除。これで育児休業中の場合と同様の扱いになるということです。こちらはまだ施行日がはっきり決まっていません。

国会の審議の進み具合も微妙ですが、税と社会保障の一体改革と言われる改革の内容は簡単に理解できるものにはならないでしょうし、一回の改正で決着がつくものでもないでしょう。本当に難しい問題です。

]]>