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継続雇用制度の対象者の基準の定め、特例措置の終了 「就業規則→労使協定」

2011/02/01

60歳定年後「雇用継続制度」にて従業員の方を引き続き雇用されている事業所さんのうち、雇用継続対象者の基準を労使協定ではなく、就業規則で定めているままの事業所は、就業規則ではなく、労使協定を締結しなければならなくなります。(PDF資料参考)

現在はまだ300人以下の事業所の場合は特例にて就業規則にて基準を定めただけでも良いのですが、平成23年3月31日にて、その特例措置が終了します。終了後は定年の引上げ、廃止等に移行するか、労使協定を締結する必要があります。とにかく2カ月後には特例措置は終了するのです。

労使協定を締結する、定年制度を変える、いずれにせよ就業規則を変更し、労働基準監督署に提出しなければなりません。数年前に継続雇用制度を採用し、就業規則を改正し、そのまま今日に至っている事業所は今、検討する必要があります。

詳しい内容に関してはPDFの資料を参考にしてください。PDF資料は厚生労働省ホームページのものです。

継続雇用制度の対象者の基準の定め、特例措置の終了 「就業規則→労使協定」 (PDF)

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