どのような会社が就業規則を作成しなければならないのかをご存知ですか?
労働基準法では10人以上の従業員を雇用する事業所に就業規則作成義務があるとしています。
つまり、10人以上従業員を雇用する会社では就業規則が無いということでは労働基準法違反ということになります。
法律で義務付けされていなければ「就業規則」は必要ないというものではありません。
「就業規則」は会社のルールであってツールでもあります。
従業員の方は安心して働くことができ、事業主の方が事業に専念するために、「就業規則」は大切なものです。
従業員の安心・安全のため、労使間あるいは従業員同士のトラブルを未然に防ぐため、従業員の心身の健康のため、
そして家族の幸福のために重要なものであり、会社を守るため、業績アップのために「就業規則」は欠かせないものです。
規則作成時から、会社の状況は変化していませんか?
業種の変化・業務の拡大や従業員数増減はありませんか?
働き方(パート、派遣社員の導入)、勤務時間(フレックス、交代制勤務)等の変化はありませんか?
会社の変化とともに「就業規則」の見直しは必要です。
現在の「就業規則」は皆様の会社のために役立っていますか?
上記に述べたように「就業規則」は会社のルールであってツールです。存在すれば良いというものではありません。
昨今の社会状況、労働環境の変化を踏まえ、実状に見合った、ルール、ツールと言えますか?
今現在において、従業員の方が安心して働くことができ、
事業主の方は安心して業績アップに専念できるために役立つ「就業規則」でありたいものです。
労働基準法はもとより、「就業規則」の内容がクリアしていなければならない基準、
盛り込んでおく必要があると思われる関連法規(育児介護休養法、労働者派遣法等)も随時改正がされ、
また新たなに法律も施行されています。
法律が改正され、または新しい法律が施行されれば、「就業規則」も当然見直さなければなりません。
また、法律等の改正、運用の変化の折には「就業規則」の見直しによって助成金を受けることが可能の場合もあります。
法律の改正などに「就業規則」も随時、対応していく必要があります。
昨今のニュースから、働く人の環境の変化を目にすることも度々あると思います。
名ばかり管理職、残業未払い、パワハラ等の労使トラブルと労基署の指導。
メンタルヘルス問題や個人情報管理。
社会の変化に対応しながら、様々なトラブルから皆様の会社を「就業規則」で守りましょう。
「就業規則」の他にも会社にとって必要であり、重要な諸規程はあります。
「賃金規程」「退職金規程」や一部の従業員のみに適用する規則
(パートタイマーさんのみに適用する規則、営業の方のみに適用する規則等)などにおいてもお悩みがありましたら、
ご相談ください。