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国民年金の保険料が過去10年まで納付可能になる法改正

2011/08/15

諸事情あって、かなり長い時間を要した感じですが、年金に関して、特別な配慮を実施するための法改正が施行されることになりました。(PDF資料参照)無年金者を減らすための措置と60歳にて退職せず、以降も働き続けることが一般的になってきてい雇用状況を踏まえての改正ということです。

国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律

資料の2、3の確定拠出、確定給付年金の一部改正が60歳以降も働き続ける人たちが増えたことへの配慮ということになります。そして資料1の①にあるように、国民年金保険料の納付可能期間を10年間に延長するということがいよいよ実施されることになりました。25年以上の納付済み期間等が必要という受給要件をクリアできず、無年金者になってしまう人たちが年金を受給できるようになるためには画期的な改正です。詳細については今後、いろいろと決定されてから公表されてくるのでしょう。

資料の5にあるように施行日はまだはっきりしていませんので、今日にでも、今まで払うことができなかった2年を越した過去の保険料を納付できるわけではありません。また注意しなければならないことは3年間の時限措置ということです。指定された3年の間に納付しなければ、また過去2年以内の保険料しか納付できなくなるのです。ただ、重要なことは、保険料をまとめて支払うことは経済的な負担は決して少なくないということです。現在で過去10年の追納が可能な保険料免除期間の保険料を数年分まとめて払おうとすると、場合によっては百万円以上の金額を準備しなければならないこともあります。

保険料納付済み期間が25年に数か月だけ足りないだけで無年金になっている人にとってはありがたい改正ですが、さまざまなパターンの人がいるのですから、それぞれ個別に十分な検討が必要になってきます。まずは年金事務所等に相談ということでしょうか。

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