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国民年金法等の一部改正

2012/08/27

8月10日に成立した「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」の概要です。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/dl/kouhu120824-2.pdf(PDF)

私たちの生活に影響が明らかな部分だけ、以下にちょっと触れてみます。

(1)の部分は年金受給資格期間の短縮です。現在は25年が受給要件となっていますが、この期間を10年に短縮するということです。施行は平成27年10月ということですから、3年後です。たとえ少額でも、受給できる方は相当増えることになります。すでに決まっている国民年金の未納保険料を10年遡って納付できる改正を含め、今後、自身の年金をどうしようかと考えるときに、選択肢が増えると同時に内容を把握することに、さらに知識が必要となり、年金相談をする方も、受ける方も混乱しそう。年金事務所の相談コーナーの方など、対応には御苦労されることでしょう。

(3)はパートタイム等の短時間で勤務される方への社会保険適用の拡大です。週20時間以上の方まで、厚生年金、健康保険に加入してもらうということで、この20時間は雇用保険の加入要件と同じです。従業員数501人以上の企業が対象で、施行は平成28年10月で、今すぐ、すべてのパートの方が対象ということではありませんが、国民年金保険料、国民健康保険料を負担に感じているパートの方もいれば、反対に現在は扶養家族となっているパートの方もいますので、今後の働き方へも大いに影響がでそうです。

(4)は産前、産後の休業中の方の保険料免除。これで育児休業中の場合と同様の扱いになるということです。こちらはまだ施行日がはっきり決まっていません。

国会の審議の進み具合も微妙ですが、税と社会保障の一体改革と言われる改革の内容は簡単に理解できるものにはならないでしょうし、一回の改正で決着がつくものでもないでしょう。本当に難しい問題です。

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