健康保険料率の引き上げ(協会けんぽ)
2011/03/07
平成23年3月分から協会けんぽの保険料率が引き上げになります。東京支部の保険料率は介護保険第2号被保険者に該当しない方(40歳未満の方、65歳以上の方)では9.32%から9.48%に、介護保険第2号被保険者に該当する方(40歳以上65歳未満の方)では10.82%から10.99%に変更されます。(PDF資料)
3月分の保険料からの引き上げですから、4月に納付する保険料になります。皆様の会社では従業員の方に支払う給料について、いつ時点から引上げた保険料率にて計算した金額を控除すればよいのでしょうか?毎月の給料計算の締日は何日で、その給料を何日に支払っていますか?3月の保険料はいつ支払う給料から控除するのが正しいのでしょうか?保険料率に変化がなければ毎月、特に考える必要のないことを、こんな時には少し注意が必要になります。
昨年も同時期に協会けんぽの保険料率が引き上げられ、「あれ、いつ支払う給料から、変えれば良いのかな?」と今回と同じ疑問を持った方もいらっしゃるはずです。給与計算ソフトに入力するだけで、給与計算をすませていると、便利ですが間違いに気がつかないまま過ぎてしまうこともあります。秋には厚生年金保険料が毎年引き上げられています。こういった機会に考えてみることも時には必要なのかもしれません。
PDF資料は協会けんぽのホームページのものです。