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産業医と地域産業保健センター

2011/06/02

福島原発に関する報道のなかで、作業の当たる人たちの労働条件の過酷さを産業医の方がうったえているニュースを目にしました。福島原発もひとつの事業所であり、そこで働く人は50人を超えているでしょうから、産業医がいるのは当然なのですが、あらためて、その存在の重要性を再認識する機会になりました。原子力発電所の産業医を任せられるのは大変なことだろうし、さらに今、福島原発が直面している状況は、産業医の御苦労は想像しがたいものです。産業医に関して探してみたところ、厚労省のリーフレットがありました。(PDF資料)

産業医は、原子力発電所のような特殊な事業所のみが必要とするのではありません。常時50人以上の従業員を使用する事業所は業種に関係なく、産業医を選任しなければなりません。これは労働安全衛生法で決められたことで、選任された産業医は事業所の従業員の健康管理等を行います。リーフレットには産業医の選任要件や職務の内容が紹介されています。従業員が50人に達すれば、事業主は産業医を選任し、従業員の健康管理を行わなければならないのです。選任していない場合は労働安全衛生法違反ということになります。

リーフレットより
事業者は、事業場の規模に応じて、以下の人数の産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければなりません。
(1)労働者数50人以上3,000人以下の事業場・・・・1人以上選任
(2)労働者数3,001人以上の事業場・・・・2人以上選任

従業員が50人未満の事業所ではどうなのでしょう?この場合、産業医を選任する必要はありません。しかしながら、従業員の健康管理は事業所の規模にかかわらず、行われなければならないことです。医師に専門的な意見を求める必要も当然発生するでしょう。50人未満の事業所でも産業医の協力のもとに、健康管理を行うことは理想的です。ですが、小規模事業所でそれを行うことは容易ではないでしょう。そのような事業所のために、地域産業保健センターの紹介がありました。(PDF資料)このリーフレットは事業主が独自で医師を確保することが難しい場合、地域産業保健センターに相談してみましょうという案内です。リーフレットには無料で提供されるサービス内容が事業主、労働者別に説明があります。また産業医のリーフレットには、産業医が見つからないときは、地域産業保健センターに問い合わせくださいと紹介があり、50人という規模にかかわらず、利用する機会は結構あるのでしょう。

この地域産業保健センターの利用については労働局へ問い合わせくださいとあります。

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