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国民年金の保険料免除と国民健康保険の保険料軽減制度

2011/07/27

国民年金の平成23年度の保険料は15,020円/月です。この保険料の納付が経済的に困難な方のために免除制度があります。(下記のURLのパンフレット参照)

http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/pdf/01_03.pdf

前年の所得にて審査を行い、認められれば7月から翌年の6月までの期間の保険料が免除されます。現状では全額免除のほか、一部納付を行う半額免除、4分の1免除、4分の3免除と4種類あります。全額免除の場合、年金額を計算するときに保険料を半額納付したとして計算され、半額免除の場合は6/8、4分の1免除の場合は7/8、4分の3免除の場合は5/8の保険料を納付したとみなして、それぞれ計算されます。また免除した期間の保険料は後に追納を行うことができ、たんなる未納の場合、2年を超えて遡っての納付はできないのに対し、10年まで遡って行えます。(経過した年数により、保険料に加算金が発生します。)

http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/pdf/01_04.pdf

失業した場合ということですが、失業するのは年の途中ですから、失業していなかった前年の所得で判断がされれば免除は認められないことが通常です。そのような人の場合、区(市)役所の国民年金課や年金事務所に離職票又は雇用保険受給資格者証を持参し、失業していることを示せば、特例免除が認められ、全額免除と同じ扱いになります。この免除の場合も免除が認められた時点の翌6月までが免除期間となり、次の7月には保険料の納付書が送られてきます。6月までなので、8月から免除が認められた人は6月までの11ヶ月、3月から認められた人では4ヶ月だけと免除期間に差があります。しかし、この特例免除は7月に納付書が送られてくるときに、同封される免除申請書にて再度、申請すればもう1年、翌年の6月まで特例免除が延長されます。もう免除は終わってしまうのかと思わず、納付に負担を感じる場合はもう一度、免除申請を行うことを考えてみましょう。もっとも、再就職して厚生年金に加入した場合はそんなことを考える必要はありません。あくまで就職ができず、国民年金の第1号被保険者だった場合です。

国民年金の第1号被保険者の場合、健康保険も国民健康保険に加入する場合がほとんどですが、(健康保険に任意継続加入する人もいます。)国民健康保険の保険料の納付も経済的に負担に感じることが普通でしょう。国民健康保険の保険料は免除制度というものは通常、ないのですが、失業の理由が会社の倒産や解雇などの場合、保険料が軽減されるという制度があります。(下記URLのパンフレッド参照)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v-img/2r98520000004o9d.pdf

簡単に言うと、離職理由が自己都合でなく、会社の都合の場合で、基本手当を受けるときに3ヶ月の待機期間のない人がこれに該当します。失業していなかった前年の所得から計算された国民健康保険の保険料は決して安い金額ではないと思われますが、このような人の場合、所得を3割とみなして保険料を計算するという軽減制度です。平成22年4月に始まったばかりですので、まだ利用された人は多くないでしょう。国民健康保険の加入手続きを行うときに、区(市)役所の担当者が「会社を退職したのですか?退職の理由は何ですか?」と質問されるかもしれません。その場合、おそらくこの軽減制度の申請に関する質問だろうと思われます。手続きすれば保険料を安くすることができるかもしれません。(失業すれば誰でも軽減されるということではありません。失業の理由が会社の都合だった場合だけです。)

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