インフォメーション

社会保障協定の締結状況(2011年11月)と協定締結のメリット

2011/12/20

今年の11月28日においての各国との社会保障協定の締結状況は下記のような状況だそうです。

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/pdf/shakaihoshou-gaiyou02.pdf

ヨーロッパを中心に締結した国は12カ国(ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド)となり、さらに交渉を進めている状況から順次締結国は増えています。協定の内容は相手国によって違いはあるのですが、大まかに言えば、海外で働く人がそれまでは日本と相手国の両方の社会保険に加入する必要があったものが、就労期間が短い場合は日本の社会保険のみに加入すればOKになったということです。これによって、社会保険料の負担が少なくなります。通常、海外赴任者の海外での社会保険料は会社のみが負担しているでしょうから、これは会社のとってはメリットと言えるのでしょう。

また海外に赴任していた人自身にとっては、年金受給要件である加入期間の通算というメリットがあります。相手国だけの社会保険加入期間のみでは、その国の年金受給要件を満たさなかったものが日本の加入期間と通算すれば受給要件を満たすことができ、協定締結前は受け取れなかった年金を受け取ることができるようになる人もでてきます。相手国によっては手厚い年金制度のところもあり、受給手続きをした場合、意外なほどの年金を受給できることもあります。協定締結(各国の締結時期は上記URL参照)後の日本の社会保険にのみ加入すれば良いということになってからではなく、締結前に海外で働き、会社が現地の社会保険料を納めていてくれた人はそのチャンスを持っているということです。上記12カ国のいずれかに、それぞれの協定締結前に赴任されていた人は(遺族年金制度もあるので、亡くなられた配偶者が赴任されていた人も含め)一度、受給可能なのかを確かめてみてはいかがでしょうか。

受給要件などは各国に違いがありますので、年金機構ホームページ等でご確認ください。

http://www.nenkin.go.jp/agreement/index.html

先頭へ戻る