改正育児・介護休業法の全面施行
2012/06/04
平成24年7月から改正育児・介護休業法が全面施行となります。従業員数が100人以下の事業所においても平成21年に改正された育児・介護休業法が適用されるということです。(以下のアドレスのリーフレット参照)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h23_9.pdf(PDF)
したがって、各事業所で改正育児・介護休業法に基づいた育児・介護休業規定を作成し、実施しなければならなくなるのです。作成した規定は監督署の届の必要もあります。改正により法の内容は複雑になってしまい、なかなか難解です。規定作成は結構骨の折れる仕事になります。そして内容を理解したうえで事業所での運用です。
各事業所さん、御社では、すでに準備はできていますか?当社は女性社員がいないから関係ないと言っていられる状況ではありません。改正法では介護も育児も男性社員が利用できる規定でなければいけません。育児・介護休業規定はあるが、改正法をクリアできていない事業所さん、現状では育児・介護休業規定がない事業所さんは、真剣に考えないと違法になってしまいます。