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障害者雇用率の引き上げ

2012/07/10

平成25年4月から障害者雇用率が変更されます。(下記参照)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/dl/120620_1.pdf(PDF)

民間企業では1.8%から2.0%への引き上げです。また今回の変更に伴い、対象が従業員50人以上の事業所となります。この変更によって初めて対象となる事業所もたくさんあるはずです。対象となる事業所は毎年、ハローワークに障害者雇用状況を報告しなければなりません。

この雇用率の達成を進めるためにあるのが障害者雇用納付金制度です。簡単に言えば、達成できれば、調整金(奨励金)が受けられ、達成できなければ納付金を納めなければならないという制度です。(下記参照)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha02/pdf/19.pdf(PDF)

現状、納付金の対象となる事業所は従業員200人以上の事業所ですが、平成27年4月からは従業員100人以上の事業所と対象が拡大されます。

障害者雇用については時間をかけて対応を進める必要があります。雇用率は変わるから、障害者を採用すれば良いいうことではなく、障害者が働ける環境を整備する、障害者の能力を活かせる業務を準備することが重要です。平成25年4月はまだ先だということではありません。

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