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年金制度その他の改正

2012/10/29

税と社会保障の一体改革にともなう年金制度の改正について、8月に一度ご紹介しましたが、もう少し詳しい案内が厚労省のホームページに、今月になってアップされたので、ここで触れてみます。

添付PDF参照

PDFの1ページから5ページの部分は先にご紹介した部分なのですが、6ページからの「その他の改正事項」の部分に知っておきたい内容がたくさんありますのでいくつかについて説明します。

給付に関しての一つ目の項目。(PDFの8ページ目)あまり人数は多くないと思いますが、70歳以降の繰り下げの人の場合、いままでは70歳以降は、これ以上繰り下げても、70歳時受給申請に比べて受給額が増える事がないのも関わらず、繰り下げの申出を行った翌月からしか受給できなかったこれまでと違い、70歳以降に申出を行っても、70歳時点からの分の年金を受給できるようになります。例えば72歳の時点で申出をした人(受給申請をした人)は今までは72歳からの分しか受けられなかったものが、70歳までさかのぼって受けられるようになるということです。70歳以降の繰り下げ申出の人は、意識して繰り下げをしていたのではなく、何らかの事情で年金の受給手続きをしていないまま、その歳になってしまった人が多いでしょうから、受給者にとっては大変有利な改正です。

給付の5番目の未支給年金の請求範囲の拡大(PDFの12ページ目)。年金受給者が亡くなった場合、亡くなった時に支給されるべき年金で、支給日がまだ訪れていないため、支給されていない未支給の年金はこれまで、2等親以内の親族がなければ請求できなかったのですが、3等親以内であれば請求できるようになります。(未支給年金ですから、1ヵ月もしくは2ヵ月分の年金ということですが。)12ページに分かりやすく、ありますが、祖父母、孫、兄弟姉妹までしかできなかった請求が甥、姪、叔父叔母等までが可能となります。子の配偶者は現行では請求できないという厳しい事情もこの改正でクリアされますし、高齢の叔父さんを姪夫婦が同居して面倒をみていた場合や、障害を持った姪(障害年金受給者)を叔母夫婦が面倒みていた場合などが、この改正で請求できるようになるということです。

次に国民年金保険料その他の改正についてから。PDFの13ページからの、免除期間の保険料の取り扱いの改正。13ページの①では前納などですでに納付した保険料が後に免除の該当した場合は還付が可能となります。②ではその納付保険料は希望によって還付ではなく、納付とすることも可能と。(14ページ)③では障害年金受給者となり法定免除に該当した場合でも、希望によっては納付とすることが可能と。(14ページ)

15ページから、保険料免除が保険料納付が可能な過去2年までさかのぼって行うことができるようになります。この改正は免除制度を知らないまま、国民年金保険料を未納とし、1年以上経過してから、免除制度を知って、免除申請をする人などにとって大助かりという感じでしょう。16ページでは同じように付加保険料の納付も過去2年にさかのぼって納付が可能という改正です。口座引き落としでない人で、納付の意志があっても、ついうっかり月末の期限までに納付を忘れてしまった人が、もう納付できなくないという現行はちょっと厳しいですよね。

知っておきたい改正の情報ですが、7ページの最後にあるように、施行日は公布日から2年を超えない範囲で政令で定める日なので、現時点ではいつから実施されるのかはまだ決まっていません。2年を超えないということで、遅くとも平成26年の8月には施行となりますが。

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