高齢者雇用安定法の改正(概要とQ&A)
2012/11/27
高齢者雇用安定法が改正され、60歳以上の方の継続雇用の形が少々変わりました。下記URLが改正の概要のリーフレットです。(厚労省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/dl/tp0903-gaiyou.pdf
大雑把に説明すると、継続雇用を希望した方をその対象にできる基準を労使協定で限定している事業所では、それを止めなければなりません。現在この方法を実施している事業所さんは、就業規則などを変更しなければなりません。施行は平成25年4月ですから、もう半年を切っています。早急の対応が必要です。リークレットの2から、グループ企業にて雇用する場合はOKということなので、大企業ではそのような対応をするところが多いのでしょう。
また、長い説明で難しい部分が5の経過措置部分です。簡単には言えば、年金受給可能年齢までは雇用しなければなりませんという内容なのですが、その受給開始年齢が生年月日によって、少しずつ遅くなり、現状では61歳から65歳にその年齢が順次遅くなっているので、複雑な説明になっています。
同じく厚労省のホームページにQ&Aがあります。(下記URL)覗いてみてはいかがでしょう。具体的なQ&Aです。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html
リーフレットの3に戻ると、違反の企業は公表という規定も作られたということですから、この機会に各社、チェック、対応してみてはどうでしょうか。