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60歳退職後の再雇用の方の標準報酬月額の改定の仕組みの変更

2013/04/01

60歳になって退職後、再雇用されたとき、給与の額が少額になった場合、これまでは厚生年金を受け取る権利のある方だけが、再雇用された最初の月から標準報酬月額を下がった新しい給与額によるものに改定することが可能で、これに当てはまらない方は給与が下がった後、3ケ月が経過しないと変更手続きができませんでした。

この改定の仕組みが4月から、すべての方が対象に変わり、厚生年金の受給権がない方も可能となります。

給与が下がったにもかかわらず、高い標準報酬月額に基づいた保険料を3ケ月間は納めなければならないのは会社はともかく、本人にとっては負担が大きいものです。この春60歳定年退職、再雇用という社員さんがいる事業所さんは気をつけましょう。

具体的にはPDF資料(年金機構ホームページより)を参照ください

PDF資料参照

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